嫡出子の推定とは |
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嫡出子の推定とは |
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![]() 嫡出子の推定とは 子供の親の確定は、母については、分娩の事実によって定めることができます。 しかし、捨て子のように、分娩の事実がすぐには分からない場合もあります。 また、父であるかどうかは、直接に確かめることはできません。 民法は、母の結婚相手が、子供の父であり、結婚によって生まれた子供は、父母の嫡出子とされます。 結婚中に妊娠した子供は、夫の子供と推定しました。 結婚中に妊娠したかどうかについては、結婚の成立日から200日後、又は結婚の解消や結婚の取消しの日から300日以内に生まれた子供は結婚中に妊娠したものと推定しました。 この推定を嫡出推定といい、これを否認するためには、嫡出否認の訴えという特別の訴訟が必要です。 これは、父だけが、子供が生まれたのを知ってから1年以内にすることができるものです。 また、1年以内でも、自分の子供と認めてしまえば、改めてこの訴えを起こすことはできません。 (嫡出の推定) 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 嫡出推定を受けた子供は、嫡出子となり、父母から生まれた子供は、全て嫡出子であるとしています。 ただし、嫡出推定を受けない嫡出子の地位を否定するためには、嫡出否認の訴えは不要であり、親子関係不存在確認の訴えでよいとされています。 これは、嫡出否認の訴えのような厳格な要件を必要とせず、誰からでも、また何時でも起せることになっています。 これに対して、嫡出でない子供が、後から嫡出子としての地位を得る場合を準正嫡出子といいます。 父が認知した子供の母と結婚した場合、その子供が嫡出子となることを婚姻準正といい、夫が、結婚前に生まれた妻の子供を自分の子供として認知した場合、その子供が嫡出子となることを認知準正といいます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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