離婚後300日の懐胎時期の証明書




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離婚後300日の懐胎時期の証明書

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離婚後300日の懐胎時期の証明書

離婚の日から300日以内に生まれた子について嫡出推定が及び、離婚時の夫の子とされます。

再婚、あるいは事実上の再婚などから生まれた子も、前夫の子と推定され、戸籍にもそのように記載されます。

これに対処するため、嫡出推定を、嫡出否認の訴えによらずに制限する取扱いが認められました。



これは、医師によって作成された「懐胎時期に関する証明書」によって、離婚後の懐胎であることが証明された場合は、嫡出推定が及ばないものとして、離婚時の夫を父としない出生届が受理されることになります。

この出生届は、嫡出でない子としての出生届と、再婚している場合は再婚の夫を父とする嫡出子出生届とのどちらかになります。

出生届に添付される「懐胎時期に関する証明書」については、そこに記載された「懐胎の時期」のもっとも早い日が、離婚の後であることが必要とされています。

また、市区町村長は、この出生届の受理に当たって、管轄法務局長、もしくは地方法務局又はその支局の長の支持を受けることになっています。

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