養子縁組をする要件




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養子縁組をする要件

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養子縁組をする要件

養親子関係は、養子縁組届を市区町村長に提出し、受理されれば成立します。

協議離縁は、離縁届を市区町村長に提出し、受理されれば成立します。

配偶者のある者が未成年者を養子にするときは、配偶者の嫡出子を養子にする場合を除き、夫婦そろって養子縁組をしなければなりません。

成年者の養子縁組については、配偶者の同意が必要で、配偶者とともに縁組をする場合や、配偶者が意思表示をすることができないときは、その必要はありません。

養子が15歳未満のときは、法定代理人が代わって承諾し、これを代諾縁組といいます。

監護者がいるときは、その同意が必要です。

未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要で、後見人が被後見人を養子にする場合も同じです。



15歳未満の未成年者にかかわる代諾縁組については、その子供の意見を聴く手続きは法定されていません。

養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子となり、養親の氏を称し、養親の血族関係の中に入ります。

養子と実親及びその親族との関係は親族関係や扶養・相続の関係も変化はありません。

当事者の一方が死亡した場合でも家庭裁判所が許可すれば離縁することができます。

養子が離縁すると縁組前の氏に戻りますが、養子であった期間が7年以上あれば、離縁の日から3ヶ月以内に届出をすることによって、養子のときの氏を続けて称することでき、これを縁氏続称といいます。

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