乳児の養子縁組の判例




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乳児の養子縁組の判例

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乳児の養子縁組の判例

太郎と妻花子は、男の子3人の子供がいました。

太郎は身体が弱いため職業に就くことができず、花子が一生懸命働いて一家の経済を支えていました。

三人目の子三郎が生まれたとき、花子は産婦人科の医者に、養子にやりたい旨を相談しました。

そこで尼さんの和子を紹介され、和子は後継ぎにするために三郎と養子縁組をしたいと考えて、三郎を育てていました。

生後4ヶ月近くたって、養子縁組の申立をしました。

調査官がこの事案について調査し、それぞれの意見も聴いた結果、家庭裁判所は、この養子縁組に不許可の判断をしました。



その理由は、養子縁組は子供の幸せのためですから、子供が小さくて自分の意思をはっきり示すことができない場合は、家庭裁判所としては、非常に慎重にならず、家庭環境について、父母がそろっていることが望ましいと考えました。

この地域の児童相談所には養子に欲しい人がたくさん相談に訪れており、その中には父母がそろっている家庭もたくさんあります。

和子は、三郎を一生懸命に可愛がって育て、それを生きがいだといっているのですが、父母がそろっているわけではありません。

また、和子が三郎を後継者にしたいということならば、三郎は将来僧職に就かなければならなくなるかもしれません。

子供に初めからそういう道が定められているということについて、和子に意見を聴いたが、和子としては本人次第だと答えました。

家庭裁判所は、和子が引き続き育てることは構わないが、子供が自分で判断できるようになったときに、改めて養子縁組の許可をすることが望ましいと判断しました。

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