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児童虐待を発見した場合

虐待は、当然、しつけではなく、親権の濫用に当たります。

法律では、親権者や未成年後見人などの保護者が、児童を虐待したり、監護を怠ったりした場合の対策について規定しています。

発見者は、児童相談所や福祉事務所に通報する義務を負います。

児童相談所は、保護者への援助、児童の一時保護、里親への委託、乳児院や児童養護施設などへの入所、などの措置をとらなければなりません。



親権者や未成年後見人が里親委託や施設入所に反対ならば、これらの措置をとることはできません。

児童相談所長は、親権喪失の宣告を請求することができますが、家裁の手続きに時間がかかります。

虐待が行なわれている場合には、児童相談所による現場への立ち入り、調査、質問、必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができるものとしました。

施設入所などの措置をとった児童について、保護の観点から、保護者との面会又は通信を制限することができるものとしています。

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