離婚制度の概要




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離婚制度の概要

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離婚制度の概要

離婚制度は、協議、調停、審判、和解、請求の認諾、判決の6種類の離婚を認めています。

協議離婚は、離婚について夫婦の意見が一致すれば、夫婦の署名押印のある離婚届を市区町村長に提出し、それが受理されれば成立します。

離婚の協議が成立しないとき、当事者は家庭裁判所に調停を申し立てる事によってできます。

調停前置主義がとられていますから、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。

調停では、夫婦関係の調整によって、離婚回避の可能性がないかどうかを探りますが、離婚の合意ができた場合には、離婚に関する調停調書が作成され、調停離婚が成立します。



審判離婚は、家庭裁判所が調停に代わる審判をすることによって成立する離婚です。

これはおおよそ離婚の合意が成立しているにもかかわらず、わずかな意見の対立があるために調停が成立しない場合などになされます。

しかし、2週間以内に異議の申立をすれば、この審判は効力を失います。

調停離婚も審判離婚も成立しない場合、最後の手段として残されているのが家庭裁判所に申し立てる離婚訴訟です。

訴訟中に和解離婚・認諾離婚が成立しなければ、裁判所が判決を下します。

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