有責配偶者からの離婚請求の要件




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有責配偶者からの離婚請求の要件

最高裁判所は、長い間、有責配偶者のである結婚の破綻に責任のある者から、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」と理由として、責任のない者に対して離婚を請求することを認めないとしていました。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




しかし、現在では、20年、30年という長期間別居して、婚姻生活が破綻しているような場合には、有責配偶者からの離婚も認められるようになりました。

判例は、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟子の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとしました。

その後の最高裁判所判決は、だいたい10年以上の別居の場合には、特段の事情がない限り離婚を認めています。

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