離婚による夫婦関係の変化




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離婚による夫婦関係の変化

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離婚による夫婦関係の変化

離婚は夫婦の関係を消滅させますから、夫婦は互いに自由となり、再婚の自由を持つことになります。

相手との親族との間に発生した姻族関係もなくなります

近親婚の禁止のなかの直系姻族間の結婚の禁止だけは、姻族関係がなくなっても続きます。

女性の場合は、6ヶ月の再婚禁止期間の制限があります。

夫婦の氏については、結婚の際に配偶者の氏を称した人は、元の氏に戻ることになります。

離婚してから3ヶ月以内に市区町村長に届出をすることによって、結婚中の氏をそのまま続けて称することができ、これを婚氏続称と言います



(離婚による復氏等)
民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


夫婦財産制や日常家事債務の関係、扶養関係や相続権もなくなります。

夫婦に子供がいる場合、両者の関係を決めなければなりません。

夫婦は別れても子供との関係は切れません

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