将来の養育費の差押




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将来の養育費の差押

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将来の養育費の差押

子供の生活保障のためには、親権者や監護者の決定とともに、その生活費を確保しなければなりません。

父母は離婚したとしても、その負担を平等に負うことになります。

資力に差がある場合には、その資力に応じた分担になります。

子供と同居しない親は、他方にその分担する分を養育費として渡します。

その額は、結婚中の生活水準を保障するものであるべきです。



家庭裁判所における調停・審判・判決などや協議離婚に関し作成された公正証書において、養育費が定期的に支払われるものとされた場合、すでに支払期限のきた養育費ばかりでなく、まだ期限のきていない分も含め一括して、養育費支払義務者の給料や家賃収入など継続的な債権の差押を地方裁判所に申し立てることができるようになりました。

これまでは、申立は、期限が来た分に限られ、養育費が定期的に支払われるような場合、不払いがあるたびに申立を必要としていました。

これは、子供の養育費のほか、夫婦間の協力、扶助、婚姻費用の分担、親族間の扶養に関する請求にも及ぼされます。

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