財産分与の内容




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財産分与の内容

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財産分与の内容

結婚によって成立した夫婦の財産関係は、離婚によって解体します。

その調停の方法として、財産分与があり、夫婦の一方が他方に対して財産分けを請求する権利を認めました。

この請求は、おそくとも離婚後2年以内にしなければなりません。

財産分与について、民法は当事者の協議によることとし、それで決まらない場合には、調停や審判で決めることにしています。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。




財産分与の内容は次の2つであるとされています。

@夫婦共有財産の清算

結婚中の夫婦協同生活によって増加した財産は、名義のいかんを問わず、この清算の対象となります。

割合は原則として半分と考えてよいのですが、財産形成に関する寄与の程度がはっきりしていれば、その割合で分けることになります。

夫婦の一方が結婚前から持っていた財産は、この清算の対象になりません。

しかし、それが維持されたことについて、他方が大きな貢献をしたときは、その貢献の程度が考慮されます。

A離婚によって生活できなくなる者に対する扶養

原則として再出発するまでの生活保障でよいとされますが、働くことの困難な高齢者や病人の場合には、それ以上を考える必要があります。

家事労働の経済的な評価が不十分であり、長期の家庭生活によって働く能力を低下させられた人に対する考慮も必要です。

母が幼児を引き取った場合には、子供の養育費を受け取ることは当然として、働く上での財産分与としての扶養費も必要と考えられます。

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