夫婦間の契約取消権の判例




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夫婦間の契約取消権の判例

夫婦の財産関係の特例として、夫婦が契約を結んでも、第三者の権利を害しない限り、婚姻中いつでも、一方的に取消すことができると規定しています。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。




しかし、法律が問題とされるのは、夫婦の協同生活が壊れたときです。

夫婦間の契約取消権について、次の2つの事例があります。

@妻が夫名義の家屋で洋裁店を営んでいました。

夫に他の女性ができ、夫は家を出て行きました。

夫は妻との関係を清算しようとして、妻の不在のとき家を訪れ、自分の署名押印をした離婚届用紙を置いていきました。

夫は、離婚届用紙とともに、「一切の財産を妻に贈与する」という書面を置いていきました。

妻は離婚に同意し、洋裁店を営んでいる家屋の名義書換を夫に請求しましたが、そのときになって夫は贈与を取消しました

最高裁判所は、夫婦間が破綻に瀕した場合になされた夫婦間の贈与は取消せないとしました。

A子供のない夫婦が円満を欠いていたので、夫が妻の老後のために、山林と原野を贈与するという書面を作って妻に渡しました。

夫は、山林の一部を妻の名義にしましたが、その後、他の一部をほかの人に譲って名義書換をしてしまいました。

妻は不安を感じ、の事の山林と原野について、夫に名義換えの請求をしました。

最高裁判所は、夫婦間が破綻に瀕している場合には夫婦間の契約を取消すことはできないとしました。

民法754条の「婚姻中」とは、形式的に結婚が続いているだけでなく、形式も実質も供えた結婚であるとして、結婚の実質がなくなっている場合には、民法の規定は当てはまらず、契約の取消しはできないとしました。

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