婚姻が禁止されるもの




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婚姻が禁止されるもの

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婚姻が禁止されるもの

民法は、結婚が許されない場合をいくつか規定しています。

婚姻適齢の定めがあり、男性は満18歳、女性は満16歳にならなければ結婚できません。

これらの年齢に達した未成年者に限って、父母の同意、少なくともその一方の同意があることによって結婚することができます。

結婚した未成年者は、成年者とみなされます

(婚姻適齢)
民法第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。


また、近親婚の禁止があり、優生学上及び倫理道徳上の理由に基づきます。

直系血族間及び三親等内の傍系血族間の結婚は禁止されています。

いとこ同士は四親等ですから、禁止の範囲から除かれ、結婚することができます。

この婚姻禁止は、法定血族である養子についても適用されます。

ただし、養子と養方の傍系血族である、養親の娘との結婚は許されます。

舅、姑と嫁、婿のような直系姻族の結婚も禁止されます。

この禁止は、離婚や、配偶者の死亡に基づく姻族関係終了届の提出によって姻族関係がなくなっても解けません

養子とその配偶者、養子の子とその配偶者は、養親やその直系尊属と結婚できません。

この禁止も離縁によって親族関係がなくなっても解けません。



(近親者間の婚姻の禁止)
民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。


また、一夫一婦制の原則に基づく重婚の禁止があり、重婚は刑法上も2年以下の懲役をもって処罰されます。

失踪宣告を受けた人の配偶者が再婚した場合、この後に失踪した人が生きていることが分かって失踪宣告が取消されたとしても、以前の結婚は復活しないとしています。

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。


また、女性について定められた再婚禁止期間があります。

女性は離婚又は結婚の取消後6ヶ月内は結婚できないものとされています。

この理由は子供の父がわからなくなるからなので、妊娠していた女性が出産すれば結婚してもよいことになっています。

(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

これらの婚姻がうっかり受理された場合、取消すことができ、それは取消すまでは有効ですが、取消されるとその時点から無効となります。

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