結婚後の夫婦の義務




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結婚後の夫婦の義務

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結婚後の夫婦の義務

結婚が成立すると、夫婦は家族関係においても財産関係においても、互いに密接な関係になります。

夫婦は結婚のとき、話し合いで決めたどちらかの氏を共通に使うことになります。

また、民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


互いの話し合いの下に共同生活をするといい、この共同生活が壊れると法律が登場します。

夫又は妻が、一家の経済を支えるために出稼ぎや単身赴任することは同居義務違反にはなりません。



しかし、行き先で自分だけの生活を立てて帰ってこなくなった場合には、同居請求をすることができます。

また、夫又は妻が従来負担していた家計費を入れなくなって家族としての生活が成り立たなくなった場合には、家計費である婚姻費用の分担を求めることができます。

また、夫婦の間に生まれた子供は嫡出子となり、嫡出子は父母の氏を称し、成年にいたるまで父母の親権に服し、父母に対して相続権を持ちます。

また、配偶者の三親等内の血族と姻族関係が発生します。

また、夫婦の間に、夫婦財産制、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯など一定の財産関係が生じます。

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