夫婦同居義務と単身赴任




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夫婦同居義務と単身赴任

サラリーマンが、転居を伴う転勤を命令されましたが、これを拒否した事例があります。

家族構成は、71歳の母親、28歳の妻、2歳の子です。

この人が転勤を拒否した理由は、母親がその土地を離れたことがないこと、また、高齢なのでその土地を離れたくないと言っていること、妻が無認可保育所の保母をしていて、正式の資格を取るため勉強中であること、などを考えると単身赴任しなければならないことにありました。

これに対して、会社はこの人を懲戒免職にしました。

最高裁は、会社が転勤を命じるためには、2つの要件が満たされなければならないとしました。



1つは、転勤に業務上の必要があるかどうかで、会社の合理的な運営のために必要であれば、会社は転勤を命じることができるとしました。

もう1つは、転勤によってその人が著しい不利益を受けるかどうかです。

サラリーマンとして勤めている以上、通常甘受しなければならない不利益はあるが、その限度内であれば転勤を命じることができるとしました。

この場合において、会社に転勤を命じる業務上の必要があり、また、このような家庭の事情の場合には、転勤は通常サラリーマンとして甘受すべき不利益であって、著しい不利益を受けるとはいえないとしました。

よって、転勤命令は会社の権利濫用に当たらず、これに応じなかったこの人は懲戒免職になっても仕方がないとしました。

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