夫婦の財産関係




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夫婦の財産関係

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夫婦の財産関係

夫婦財産制には、3つの原則があります。

第1は夫婦の平等な立場を守ること、第2は夫婦の共同生活を安定させること、第三は夫婦と取引する第三者の利益を保護することです。

法律は、夫婦が協議して、夫婦の財産関係を自由に決めることを認めています。

しかし、この夫婦財産契約は、婚姻届を出す前に決めて登記しなければならないことになっています。

この登記がなければ、その契約の内容を相続人や第三者に対して主張することはできません。

これをいったん登記してしまうと、結婚中はこれを変えることはできません



また、法律は、夫婦財産契約が結ばれない場合のために、法定財産制として夫婦財産別産制を採用しています。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


夫婦の協力でできた財産は、共有財産とされます。

しかし、夫婦のそれぞれが結婚前から持っていた財産や相続した財産、贈与された財産は、それぞれの人の特有財産です。

それ以外の財産は、ほぼ共有財産だと考えられ、結婚前から持っていた財産や、結婚前からためていた貯金で買った財産であっても、夫婦の共同生活に提供した家具などは、原則として、共有財産と考えられます。

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