財産のない夫婦の離婚




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財産のない夫婦の離婚

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財産のない夫婦の離婚

結婚後に夫婦で築いた財産がなければ、財産分与を行うことはできません

別居後、婚姻中の生活費の清算の必要がある場合、又は一方の配偶者に離婚後収入を得る見込がなく、他からの扶養が必要な場合は、扶養的財産分与が認められます。

この場合は、例えば、月額10万円の扶養料1年分として120万円という具合です。



慰謝料について、離婚の責任がどちらか一方にある場合には、財産があるないにかかわらず、請求することができます。

親権者について、離婚の際に当事者の協議又は調停で決定され、決まらない場合は、家庭裁判所の審判がされます。

子供が小さい場合には、通常母親が親権者とされ、10歳以上で子供が自分の意思をもてる場合は、子供の意思を尊重して決定されます。

15歳以上の場合は子供の意思が重要視され、その子の陳述を聴かなければならないことになっています。

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