別居中の婚姻費用分担請求




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別居中の婚姻費用分担請求

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別居中の婚姻費用分担請求

子を連れて別居をした妻は、夫に対して、婚姻費用の分担として生活費を請求することができます。

婚姻費用は子供の養育費も考慮して決定されます。

子供が就職すれば、養育費を婚姻費用に含める必要はないとされます。

婚姻費用の分担義務は、離婚すると消滅します。

ただし、婚姻費用分担の申立中に離婚が成立した場合には、財産分与に組み入れたり、過去の婚姻費用として別途請求することができます。

夫が、夫婦に扶養義務がないと主張したとしても、夫婦にはお互いに相手を扶養する義務があります。



(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


この義務を正当な理由なく拒否した場合には、「悪意の遺棄」として、離婚原因となります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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