別居中の婚姻費用分担請求 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 別居中の婚姻費用分担請求 子を連れて別居をした妻は、夫に対して、婚姻費用の分担として生活費を請求することができます。 婚姻費用は子供の養育費も考慮して決定されます。 子供が就職すれば、養育費を婚姻費用に含める必要はないとされます。 婚姻費用の分担義務は、離婚すると消滅します。 ただし、婚姻費用分担の申立中に離婚が成立した場合には、財産分与に組み入れたり、過去の婚姻費用として別途請求することができます。 夫が、夫婦に扶養義務がないと主張したとしても、夫婦にはお互いに相手を扶養する義務があります。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 この義務を正当な理由なく拒否した場合には、「悪意の遺棄」として、離婚原因となります。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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