離婚しないで慰謝料請求




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離婚しないで慰謝料請求

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離婚しないで慰謝料請求

夫婦の間に不法行為があった場合には、離婚しなくても慰謝料を請求できます。

例えば、交通事故で一方の配偶者に不法行為の成立が認められた事例で、裁判所は、夫婦間の不法行為責任につき、一方が他方に損害を与えたときは、原則として加害者たる配偶者は被害者たる配偶者に対して損害賠償責任を負うとしています。

ただし、夫婦が助け合って暮らしている場合は、その不法行為を許しているわけですから、慰謝料請求はできません。

婚姻関係が壊れていれば、離婚せずに慰謝料のみを請求する訴えを起こしても認められる可能性はあります。

慰謝料については、法律によって非課税とされていますので、税金を支払う必要はありません。



また、離婚の慰謝料請求権を保全するための仮差押については、それを申し立てる側が離婚を求めることが前提となります。

離婚の意思がなければ、慰謝料を保全するための仮差押は認められません。

また、債務者には、債権者の要求が不当なものであれば、それに反論する権利があり、仮差押がされると、相手は起訴命令の申立ができます。

起訴命令とは、仮差差押が行なわれる債務者の申立に基づき、裁判所が債権者に正式に訴えを起こすように命じることをいいます。

起訴命令が出て離婚調停の申立又は訴訟の提起がなかった場合には、相手は仮差押取消しの申立ができます。

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