内縁の解消と子の戸籍




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内縁の解消と子の戸籍

法律上の手続きにしたがって結婚した夫婦の間に生まれた子は、嫡出子として両親の戸籍に入ることになります。

内権関係の男女の間に生まれた非嫡出子は、そのままでは父親の子として扱われません。

内縁の場合は、父親との間に法律上の親子関係が認められるというわけではありません。

生まれた子は母親の戸籍に入ることになります。

父親と子供との間に法律関係が認められない以上、内縁を解消したとしても、離婚のときのような親権の問題は生じません。



内縁の父親と法律上の親子関係を発生させるためには、認知をする必要があります。

認知は父親の届出によって行なわれますから、内縁解消前には、認知を請求する必要があります。

届出の場所は、母親又は父親の本籍か住民票のある役所や役場で、戸籍謄本を添付して認知届を提出します。

内縁の相手が認知を拒んだ場合は、子の側から認知請求の訴訟を提起することができ、この訴えは、父親の死後でも3年以内なら行うことができます。

父親と子供の間に、法律上の親子関係が発生すると、子供は父親の財産を相続することができますし、養育費も請求できます。

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