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外国人との離婚手続き

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外国人との離婚手続き

外国人との離婚を考える場合、最終的に裁判で争わなければならなくなった場合に、どの国の裁判所で解決すればよいのかが問題になります。

実際には、被告である夫の住所が日本にある場合は無条件に国内の裁判所に訴えることができます。

また、原告である妻の住所が日本の場合も、特別の事情があって公平性を考慮するために必要な場合は、例外的に日本で裁判を行うことができることになっています。

夫が外国人であっても、日本に住んでいれば、日本の裁判所で解決してもらうことができるのです。

外国人の夫が日本に住んでいない場合、日本で裁判を行なうためには特別な事情が必要になります。

判例では、原告の妻が遺棄された場合や、被告の夫が行方不明、又は国外追放となった場合に、特別な事情があるとして訴えが認められています。



また、離婚を行なう際に、どの国の法律が適用されるのかについて、まず、離婚時の夫婦の本国法が同じ場合は、その本国法に基づいて離婚手続きが処理されます。

次に夫婦の本国法が違う場合は、夫婦の常居所地法が同一であれば、その常居所地法が適用されます。

どちらにも該当しない場合は、夫婦にもっとも密接な関係のある法律が基準となります。

ただし、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人の場合には、日本の法律が適用されます。

常居所とは、人が常時居住する場所のことで、単なる居所とは違い、相当長期間にわたって居住している必要があります。

日本人で日本に住民票があれば、原則として日本が常居所とされます。

ただし、例外的に、旅券の記載等から、引き続き5年以上外国に滞在していることが判明したような場合には、その外国に常居所があると判断されます。

日本の法律で離婚する場合、協議離婚を選ぶこともできます。

しかし、日本での協議離婚が、相手の国で承認されてなく、必ず裁判所が関与することにになっている場合があります。

相手の国で協議離婚が認められていない場合は、日本で協議離婚が成立しても、相手の国では無効となる場合があります。

その場合は、調停離婚が審判離婚、裁判離婚をしなければなりません。

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