夫と再度の浮気の慰謝料契約




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夫と再度の浮気の慰謝料契約

夫が1度浮気をした後、妻は夫に「今度浮気をしたら1000万円を支払う。」と契約書を書かせた場合、夫がまた浮気をしたときに、この契約書が有効かどうかかが問題になります。

民法754条では、「夫婦間の契約はいつでも取り消しができる」と規定されています。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


ということは、夫はこの契約を取消すことができることになります。



しかし、判例では、夫が不貞を犯して夫婦関係が破綻の危機にあるときには、夫はこの契約を取り消せないとも考えられています。

夫の不貞によって夫婦関係が破綻した場合には、妻は1000万円を請求できることになります。

判例では、婚姻が実質的に破綻している場合には、民法754条による夫婦間の契約の取消しは無効であるという判断をしています。

この事例は、夫婦が不仲になった時期に、夫が妻に対して田畑や山林を譲渡したが、あとになってそれを取消せないとしました。

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