不貞の肉体関係の証拠




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不貞の肉体関係の証拠

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不貞の肉体関係の証拠

不貞を理由とする慰謝料請求事件で、通常証拠として有効なのは、興信所の報告書、調査員の証言、ホテルに入ったり出てきたりするところを撮影した写真、相手からの手紙、電話の会話を録音したテープ、電子メール、相手に書かせたメモ、第三者の証言です。

このような証拠がない場合、女性は肉体関係を否定するかもしれません。

しかし、不審な行動の夫を問い詰め、夫が不貞を認めれば、相手の女性が否認しても、不貞行為は認められることになります。

それでも、女性が肉体関係を認めない場合、本当に関係がないのかもしれませんし、あったとしても、2度と不貞関係をしないよう教育できます。



また、不貞行為は不法行為ですから、不法行為による損害賠償請求は、3年で時効になり、消滅します。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


夫の不貞を知ったときから、3年のうちにその女性に慰謝料を支払うように求めなければなりません。

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