同棲と内縁破棄と婚約破棄




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同棲と内縁破棄と婚約破棄

同棲は、両者に夫婦であるという意思があれば、籍を入れていないだけで事実上の結婚生活をしていると考えられます。

この場合の同棲は、内縁関係にあるということになり、相続権などを除けば、籍を入れた法律上の結婚と同じように扱われます。

内縁関係にある男女には、貞操を守る義務、同居・協力・扶助の義務が課されることになります。



内縁を不当に破棄すれば、離婚と同じく慰謝料が請求できます。

例えば、内縁とはいえないけれども、同棲をしており、婚約していたような場合にも、不当な破棄があれば慰謝料の請求ができます。

ただし、ただ単に同棲というだけでは、内縁や婚約とはいえません。

お互いに内縁、婚約の意思がなければならず、これを証明するには、やはり証拠が必要になってきます。

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