調停で婚姻費用分担




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調停で婚姻費用分担

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調停で婚姻費用分担

離婚と婚姻費用分担の調停を並行して行う場合、家庭裁判所では、まず婚姻費用の分担を先に成立させ、次に離婚調停に入ります。

婚姻費用は、夫婦の一方のさしあたっての生活費だからです。

婚姻費用についての調停がまとまらない場合は、その時点で審判の申立をすれば、家庭裁判所が決めてくれることになります。

その際には、相手に給与明細、源泉徴収票、預金通帳の写しなどを提出するよう請求します。



財産分与や慰謝料の金額に納得できなければ、婚姻費用の分担だけ決めて、離婚しなければ、婚姻費用分担の調停が不成立でも、1年以内には審判してもらえます。

離婚をしなければ、婚姻費用分担は経済的に有利な相手方の義務ですから、もらい続けることができるわけです。

婚姻費用をもらいながら、財産分与や慰謝料などを妥協しないで決めていくことができるのです。

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