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離婚の保全手続き

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離婚の保全手続き

離婚が成立すれば、夫に対して財産分与や慰謝料の支払を求めることができます。

しかし、夫が財産を隠匿したり、処分したりする恐れのある場合には、それを防ぐために保全手続きをとることができます。

保全手続きとは、裁判所に申し立てて、離婚問題の相手となっている者の財産を、裁判が終わる前に確保してもらうことです。

離婚の際に行なえる保全手続きとしては、審判前の保全処分と民事保全があります。

審判前の保全処分は、財産分与などについて審判を求めている場合に、当事者の申立によって、家庭裁判所が相手の仮差押や管理者の選任などの保全手続きを命じるものです。



民事保全とは、裁判後に金銭債権についての強制執行を可能にするために、債務者の不動産や動産などの財産について、その処分を制限する処置をする仮差押等をいいます。

民事保全は、裁判所に保全命令を申し立てることによって、手続きが開始され、申立の際には、まず保全しようとする権利を特定しなければなりません。

保全手続きには、証拠が必要になりますので、別居する際には、不動産登記簿謄本、預金通帳、株式の売買報告書、保護預かり証、不貞の証拠、などを保管する必要があります。

民事保全には、仮差押ともう一つ、仮処分があります。

仮処分には、強制執行のために、争いの対象となっている物の現状を維持する措置と、訴訟で争われている権利関係について、判決が確定するまで、仮の状態を定める処分があります。

そして、仮差押や仮処分を命じる裁判所の決定を保全命令といいます。

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