親権者の指定と変更




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親権者の指定と変更

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親権者の指定と変更

親権とは、親が養育すべき子供に対して持つ権利と義務の総称です。

親権は、親である夫婦が結婚している間は、2人が共同で行使することになっています。

子供を監護し教育する身上監護権、子供の財産を管理する財産管理権などから成り立っています。

親権を放棄することは原則として認められていません。

親権者を決める方法は、協議離婚の場合、夫婦で話し合って決めます。

協議で決まらない場合には、調停や審判で決めることになります。

夫婦の話し合いや判決などでいったん親権者が決定されたとしても、子供の利益を守るために必要であれば、家庭裁判所の調停・審判によって、親権者を変更することができます。



親権者の変更の申立は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して行ないます。

親権の変更が裁判所によって認められるのは、「子の利益のため必要があると認めるとき」です。

具体的には、現在の親権者の養育監護に問題がある場合です。

例えば、父親が親権者となったが、その生活が安定しないため、子供が児童福祉施設に収容されてしまったような場合で、母親から親権者変更申立が認められた事例があります。

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