監護権者の指定と変更




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監護権者の指定と変更

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監護権者の指定と変更

離婚の際に親権を得られなかった場合、子供を手元に置くために、監護権を得る方法があります。

監護権は、子供を監護し、教育する権利のことで、親権の一部であり、普通、監護権は親権の中に入っています。

親権が認められなくても、監護権があれば、子供を引き取ることができます。

親権をめぐって争う場合に、夫婦の一方がとにかく子供を引き取りたく、そのためなら親権はいらないというような場合に、親権とは別に監護権者を定める場合があるのです。



監護権者は、夫婦の協議によって定めます。

協議で決まらない場合は、調停・審判で決めることになります。

夫婦の話し合いや判決などでいったん監護権者が決定されたとしても、子供の利益を守るために必要であれば、監護者を変更することができます。

親権者と違って、監護者の変更は、家庭裁判所で調停・審判の手続きをしなくても協議によって行うことができます。

親権者は戸籍に記載されますが、監護者はそれがないためです。

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