面接交渉権の請求




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面接交渉権の請求

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面接交渉権の請求

親権も監護権も得られず、子供を引き取ることができなかったとしても、親には自分の子に面会する権利が認められています。

この権利を面接交渉権といいます。

しかし、面接交渉権は無制限に認められるものではありません。

別れた親の側に、飲酒癖や覚せい剤使用などの事情があれば、子供と会うことは制限されます。

また、そのような場合でなくても、制限されることがあります。

父親が別れた母親の監護下にある3歳の子供と会おうとして、面会が認められなかった事例があります。



その子がまだ幼く、母親の手から離れて、異なった環境のなかで父と時間を過ごすことは、少なからぬ不安感を与える恐れがある、というのがその理由でした。

面接方法については、まず夫婦で話し合って決めることになります。

話し合いが進まない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。

調停では、子供の年齢や性別、性格などを考えたうえで、子供に精神的な負担を与えず、その意向を尊重した取り決めが取り決めができるように、話し合いが進められます。

面接交渉権があるにもかかわらず、もとの配偶者が子供と会うことを拒否した場合には、家庭裁判所に申し立てて、履行勧告を求めることができます。

申立が認められれば、家庭裁判所が子供を会わせるように、相手方に勧告してくれます。

ただし、履行勧告には強制力がありません

履行勧告が出されたにもかかわらず、相手が子供と会うことを拒絶し続けるようであれば、損害賠償を求めて訴えを起こすことができます。

調停離婚した父親が子供への面会を求めたのに対して、母親がそれを拒絶したのは違法である、とする父親からの損害賠償請求を認める判決が下されたことがあります。

この事例では、調停の結果、父親が月に1回子供と会うということで、夫婦間に合意ができていたにもかかわらず、母親が子供を会わせようとせず、500万円の損害賠償を認めました。

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