養育費の請求と支払い方法




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養育費の請求と支払い方法

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養育費の請求と支払い方法

養育費を請求する方法として、協議離婚の場合は、夫婦の合意によって決めることができます。

夫婦間で協議が成立しないときには、家庭裁判所に申し立てて、調停を申し立てます。

調停がうまくいかなけば、審判を行なって決定してもらうことになります。

養育費の支払い方法については、その性質から、原則として定期的に支払わなければならないものとされています。

ただし、養育費を支払う義務がある者が特に希望する場合や、その他特別な事情がある場合には、一括払いも認められています。



例えば、日本人の母親と台湾人の父親との間で離婚が成立した事例で、父親が将来台湾に帰国する予定があり、長期にわたって養育費が定期的に支払われる可能性が低いとして、養育費の一括払いが認められました。

養育費には、原則として税金はかかりません

しかし、養育費が一括払いの場合は、例外的に贈与税が課されることになります。

また、養育費を支払う側、支払を受ける側の事情が取り決めの時から変化するような場合には、金額の増減を請求することができます。

例えば、子供が病気になったり、学校に通う年齢になった場合には、養育費の増額を請求することが認められています。

養育費の支払が滞ったような場合、まず、養育費に関する取り決めが調停・審判によってされたものであれば、家庭裁判所に履行勧告、履行命令を出してもらうという方法をとることができます。

それでも効果がない場合には、調停証書や審判書を債務名義として、裁判所に強制執行を申し立てることができます。

養育費を協議で定める場合には、口約束ではなく、文書にする必要があり、その文書も公証役場で公正証書にしておけば、相手が支払わなくなった場合に、訴訟等の手続をしなくても、すぐに相手の財産を差押えることができます。

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