離婚後の子供の姓と戸籍




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離婚後の子供の姓と戸籍

親の一方が離婚によって婚姻前の姓に戻ったとしても、子の姓は変更されず、その後も婚姻中の戸籍筆頭者に戸籍が残ります。

戸籍の筆頭者とは、戸籍の筆頭に記載される者ををいいます。

例えば、妻が婚姻の際に夫の姓に変えた場合に、離婚して妻が婚姻前の姓に戻っても、妻が引き取った子の姓は夫の姓のままです。

しかし、妻が親権者として子供を引き取っているような場合に、母親と子供の姓が異なっていると、不都合が生じることがあります。



子の姓が親権者と異なっているので変更したい場合には、家庭裁判所の許可を得て、親権者である父親、又は母親の姓を称することが認められています。

子の姓の変更許可を求めるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

その申立に対して、家庭裁判所は、親権者の意見、子を取り巻く環境、いろいろな事情などを考慮して、子供の姓を変えることがその子の福祉と利益にかなうと判断すれば、許可の審判を行ないます。

この家庭裁判所の許可を求める手続きは、子供が15歳以上であれば、自分自身の判断で行うことができます。

15歳未満の場合には、法定代理人が本人に代わって手続きを行ないます。

法定代理人となるのは、親権者です。

法定代理人とは、法律の定めにしたがって、代理人の地位につく者のことで、民法824条は、親権者を子の法定代理人と定めています。

(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


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