女性の再婚の制限 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 女性の再婚の制限 女性の場合は、再婚について法律上の制限があります。 離婚した女性が再び結婚するためには、離婚してから6ヶ月を経過しなければならないことになっています。 (再婚禁止期間) 民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 離婚してからすぐ結婚すると、その女性が妊娠した場合に、その子が前の夫の子なのか、現在の夫の子なのかがわからなくなるために再婚禁止期間が設けられているとされます。 妊娠中の子供が、どちらの子であるかわかる次の場合には、再婚禁止期間の制限はありません。 @離婚のときに既に妊娠していて、妊娠した子が前の夫の子であることが明らかである場合には、その子が生まれたときから再婚できます。 A女性が離婚した前の夫と再婚するような場合や、夫の生死が3年間以上不明であることを理由に離婚判決を得た場合にも、再婚できます。 再婚禁止期間に婚姻を行なおうとして婚姻届を提出しても、戸籍事務担当者によって受理が拒否されます。 誤って受理された場合は、再婚した当事者、親族、検察官、前の配偶者などが、婚姻の取消を求めることができます。 取消しは、訴訟又は審判によって行ないます。 離婚から6ヶ月が経過した場合や、女性が再婚後に妊娠した場合には取消を求めることができなくなります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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