財産分与の除斥期間2年




男と女の慰謝料の



財産分与の除斥期間2年

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは離婚の慰謝料>財産分与の除斥期間2年

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

財産分与の除斥期間2年

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際、又は離婚後に分けることをいいます。

一方の配偶者に対して財産分与を請求することは、権利として認められています。

妻が財産の分与を求めれば、夫がそれを拒否することはできないとされます。



(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


財産分与を請求する権利は、2年間の除斥期間が経過することで消滅します。

離婚から2年間経つと、財産分与の請求ができなくなるのです。

一定の期間の経過によって、その権利を消滅させることを「除斥」といい、それまでの期間を「除斥期間」といいます。

時効期間と似ていますが、期間の進行を中断できない点で違います。

また、除斥期間ついては、裁判所が一方的に除斥期間経過の認定ができます。

時効の場合は、時効が成立したことによって利益を受ける者が、その事実を主張しなければなりませんが、除斥の場合は、不要です。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求
一方的な婚約破棄の慰謝料
内縁関係の解消の慰謝料と財産分与
夫の浮気相手に子供が慰謝料請求
姑が原因の離婚の慰謝料
夫の浮気が原因の離婚の慰謝料
内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求
離婚後の姓の選択
離婚後の戸籍の変更
離婚後の親族関係の変化
女性の再婚の制限
財産分与の除斥期間2年
財産分与の内容
財産分与の方法
不動産の財産分与
退職金と年金の財産分与
離婚の慰謝料算定
財産分与と慰謝料と税金
財産分与と慰謝料の強制執行
第三者への慰謝料請求
離婚後の行政上の保護
親権者の指定と変更
監護権者の指定と変更
子の引き渡し請求
面接交渉権の請求
養育費の支払義務
養育費の請求と支払い方法
離婚後の子供の姓と戸籍
婚姻費用分担の請求
離婚の保全手続き
外国人との離婚手続き
国際結婚の解消の手続き
内縁関係の解消
調停の管轄裁判所が遠い
夫と再度の浮気の慰謝料契約
不貞の肉体関係の証拠
同棲と内縁破棄と婚約破棄
調停で婚姻費用分担
セックスレスで離婚
日本に帰国した夫と離婚
財産のない夫婦の離婚
別居中の婚姻費用分担請求
離婚しないで慰謝料請求
ビザ目的の外国人との離婚
アメリカ人の夫から離婚と子の引渡し
内縁の解消と子の戸籍
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved