退職金と年金の財産分与




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退職金と年金の財産分与

退職金が既に支払われている場合には、財産分与の対象となります。

さらに、まだ支払われていない退職金についても財産分与を請求することができるとされています。

退職金の法律上の意味は、「賃金の後払い」と解されています。

判例として、受け取る予定の退職金から、夫に1500万円の財産分与を認めた事例があります。

夫が婚姻中に不動産を取得したこと以外に、夫が近い将来勤務先を定年退職する際に相当額の退職金の支給を受けることや、妻の離婚後の生活に不安があることなどを考慮したものです。

年金・恩給に関しても、夫に対して既に支給されている部分については、当然財産分与の対象となります。



本来年金は受給権者の生活保障を目的とするものなので、これを財産分与の対象とする場合は、清算的財産分与ではなく、扶養料としての財産分与になります。

今後支払われる年金・恩給について、判例は、財産分与として否定する事例と認める事例があります。

後者の事例について、ギャンブル好きの夫が多額の借金を作った末に家出し、所在がわからなくなった事例で、夫が将来15年間にわたって受け取る厚生年金の実質的な価額を832万6530円と評価し、そのうち400万円を妻に分与させました。

また、夫が厚生年金として月18万3000円、妻が国民年金として月3万4000円を得ている場合で、夫と妻の年金の格差を考慮して、夫から妻への財産分与を認めた事例もあります。

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