離婚の慰謝料算定 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の慰謝料算定 離婚によって精神的苦痛を受け、しかもその原因について、離婚した相手に責任がある場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。 夫の不貞行為や暴力が原因で離婚したような場合には、相手側の責任は間違いなく認められます。 慰謝料の金額については、協議離婚、調停離婚などそれぞれの離婚手続きにおいて、財産分与や親権など、他の条件とともに決めていくことができます。 離婚成立後に慰謝料だけを別に請求するという方法もあります。 その場合は、まず話し合いをすることになりますが、相手との協議がうまくいかなかったときは、調停を申し立てることになります。 慰謝料は離婚後3年が経過すると時効になり、慰謝料を請求する権利は消滅します。 慰謝料が財産分与の一部として、その中に含まれる場合があります。 最高裁は、財産分与によって精神的苦痛がすべて慰謝されたものとみなされる場合には、さらに慰謝料を請求することはできないとしました。 また、財産分与が行なわれても、それが慰謝料を含んだものと解することが難しいか、又は含んでいると理解できたとしても、その金額が精神的苦痛を慰謝するには足りないと判断される場合には、財産分与とは別に慰謝料の請求ができるとされます。 判例では、暴行・虐待を受けた妻が、離婚訴訟を起こし、離婚とそれに伴う財産分与が認められ、その後、夫に対して慰謝料を求める訴えを起こしましたが、夫側は、先の財産分与を命ずる判決で慰謝料も考慮されている、としての請求の棄却を求めました。 しかし、最高裁はその金額が精神的苦痛を慰謝するには不十分である、との判断を示して、もとの夫の主張を退けました。 慰謝料の判例
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