財産分与と慰謝料の強制執行




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財産分与と慰謝料の強制執行

財産分与や慰謝料に関する取り決めがされたのに、離婚した相手がその支払を行なわないような場合、相手側の義務が、調停や審判、判決によって定められている場合には、調停調書や審判書、確定判決に基づいて、強制執行の手続きをとることができます。

強制執行とは、債務者が故意に義務を果たさない場合に、国家機関の手を借りて、強制的に権利を実現する制度です。

財産分与・慰謝料について、夫が約束した金銭を支払わない場合、妻は調停調書などに基づいて、強制執行の申立を行うことができます。

その結果、夫の財産は差押えられ、売却されることになり、売却代金が妻に配当されます。

その前に、調停や審判によって財産分与が取り決められた場合は、履行勧告や履行命令を利用することができます。



履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務を履行しない者に対して、権利者の申出に従い、家庭裁判所が履行状況を調査した上でその履行を勧告してくれるものです。

また、権利者の申立により、家庭裁判所が相当の期限を定めて、義務者にその義務の履行をするように命じるものが履行命令です。

履行勧告には、強制力をともなう措置はありませんが、履行命令を受けて、それに従わない場合には、10万円以下の過料が課されます。

また、公正証書を作成した場合にも、強制執行をすることができます。

公正証書とは、公証人と呼ばれる人が法律に従って作成する公文書のことです。

証拠として高い価値が認められているうえに、債務者が金銭債務の支払をしなかった場合には、裁判所の判決を待たず、ただちに強制執行の手続きに移ることができます。

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