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別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求

夫婦はお互いに貞操義務を負っていて、配偶者以外の異性と男女関係になる不倫は、不貞行為といって不法行為となります。

また、不貞行為は、法律上、離婚の原因として認められています。

この場合、不貞行為をした配偶者だけでなく、その配偶者の不倫の相手も不法行為の責任を負うことになります。

夫が不倫をした場合、妻は夫の不倫である女性に対しても、損害賠償ができます。



ただ、戸籍上の夫婦でありさえすれば、常に損害賠償を請求できるわけではありません。

配偶者の不倫が不法行為となるのは、平穏な夫婦共同生活を破壊するからです。

戸籍上の夫婦であっても、実際のところ、夫婦共同生活を営んでいない場合は、保護すべき平穏な夫婦共同生活はすでに存在していません。

このような場合には、たとえ不貞行為があっても、不法行為になりません

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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