離婚後の親族関係の変化




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離婚後の親族関係の変化

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離婚後の親族関係の変化

結婚すると、配偶者の両親や兄弟姉妹との間には姻族関係が生まれます。

しかし、離婚によってそれも解消されることになります。

民法では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族と定めています。

出生によって血縁関係にある者同士を「血族」といい、配偶者の血族を「姻族」といいます。

親族関係の遠近を表す単位を「親等」といいます。


(親族の範囲)
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族




舅や姑は、妻にとって1親等の姻族に当たりますが、離婚によって姻族関係は解消されるので、親族関係も消滅します。

民法では、妻は3親等以内の親族に当たる舅や姑を扶養する義務を負わされることがあります。

(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


離婚によって親族関係がなくなれば、舅や姑を扶養する義務はなくなります

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