一方的な婚約破棄の慰謝料




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一方的な婚約破棄の慰謝料

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一方的な婚約破棄の慰謝料

婚約は、将来結婚して夫婦として新しい親族関係を持つことをお互い約束します。

婚約の破棄は、一般の契約違反と同様に損害賠償の対象になります。

ただ、婚約したことがはっきりしていなければなりません。

婚約は、普通の恋愛関係とは異なり、婚約の成立の証明としては、指輪の贈与、結納、双方の親族への紹介などの事実があります。

書面を交わしている必要はありません。

婚約の破棄といっても「正当な理由」があれば、違法ではないので損害賠償の問題は発生しません。



例えば、相手方にも何らかの非があるために婚約を破棄せざるを得ない場合、重病にかかってしまった場合などは、正当な理由があると認められます。

他に好きな人ができたなどという理由では、正当な理由にはなりません。

そして、婚約の不当破棄の場合、経済的な損害について請求できます。

具体的には、結納にかかった費用、結婚式場の予約にかかった費用、結婚衣装代、結婚後の生活の準備にかかった費用などです。

また、婚約破棄によって受けた精神的損害に対する損害賠償である慰謝料の請求もできます。

慰謝料とは、精神的損害を金銭に見積もって賠償するもので、形のないものなので、客観的かつ絶対的な基準があるわけではありません。

それまでの経緯、破棄の理由、相手方の資力などの事情を総合的に考慮して決定します。

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