内縁関係の解消の慰謝料と財産分与




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内縁関係の解消の慰謝料と財産分与

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内縁関係の解消の慰謝料と財産分与

実質的には夫婦共同生活を営みながら、婚姻届を欠く状態を内縁関係といいます。

婚姻届の出された法律婚に対して、事実婚といわれることもあります。

内縁関係は、正式な婚姻関係ではありませんが、実質的には、夫婦で共同生活を営んでおり、子供がいる場合もあるので、法律上の婚姻関係にある夫婦に準じて保護する必要があります。

裁判所も、内縁を婚姻に準ずる関係として、できるだけ法律上の婚姻と同じように扱おうとしています。

婚姻関係にある夫婦が離婚する場合には、それまでに協力して築いてきた財産は分配しなければならず、これを財産分与といいます。



内縁関係にある男女が、共同生活を営んでいるうちに築いた財産についても、財産分与しなければなりません。

それぞれが財産形成にあたって貢献した度合いにしたがって、財産を分与するよう請求することが認められています。

また、夫婦はお互いに貞操義務を負っており、夫婦の営む平穏な共同生活は法的に保護されています。

夫婦がお互いに配偶者以外の者と、男女の関係になることは、この平穏な共同生活を侵害することになります。

そこで、夫婦にはお互いに貞操義務があり、それに違反すると精神的損害に対して慰謝料を支払う義務が生じ、これは内縁関係でも同じです。

婚姻届出を欠くだけで、実質的には夫婦共同生活を営んでいるのですから、お互いに貞操義務を負っており、この義務に違反すると慰謝料を請求されることになります。

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