姑が原因の離婚の慰謝料 |
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姑が原因の離婚の慰謝料 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 姑が原因の離婚の慰謝料 夫婦関係が破綻し、離婚しなければならなくなったときには、その責任のある相手方に対して慰謝料を請求することができます。 ただし、慰謝料を請求できるのは夫婦であった者同士のことで、配偶者の親族に対して慰謝料を請求することができないのが原則です。 ただし、姑などが夫婦関係を破綻させるような原因となった場合には、例外的に慰謝料請求が認められます。 そのためには、客観的にみて姑が限度を超えた干渉をして、主導的かつ積極的に離婚に至らせたと評価できることが必要です。 判例では、夫の父親が妻に、「家の中が暗くなった、嫁らしくない、横着者、泥棒」などと非難したあげく、実家に帰った妻が戻るのを拒絶した場合に、妻から夫の父親に対する慰謝料請求を認めています。 また、姑と妻の間の仲たがいに、夫が一切配慮しない場合があります。 夫には夫婦共同生活を円滑に営むための義務があります。 それにもかかわらず、妻の訴えに耳を貸さないで、夫婦関係まで破綻するような状態を招いた場合には、夫には妻の受けた精神的損害に対する賠償責任があると考えられます。 これによって、離婚した場合には、夫へ慰謝料の請求ができると考えられます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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