離婚後の姓の選択 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚後の姓の選択 離婚後には、結婚していたときに使用していた姓である「婚氏」から、それ以前の姓に戻ります。 婚氏は、結婚の際に夫の姓と妻の姓のどちらかを選び、決定されます。 どちらを選んでもよいとされています。 例えば、山田花子さんが田中太郎さんと結婚して、田中花子さんになっていた場合、離婚すれば、当然に、山田花子さんの戻ります。 しかし、長い間、結婚したときの姓で社会生活を送っているような場合、結婚以前の姓に戻すのは都合が悪いような場合には、離婚してからも婚氏を名乗ることが認められています。 手続きは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場の戸籍係に提出するだけです。 婚氏を続けて用いることについて、特別な理由はいりませんし、夫の同意も必要ありません。 ただし、離婚した日から3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。 例えば、離婚のときに元の姓に戻して3ヶ月以上経過したが、やはり結婚していたときの姓を名乗りたい、又は、結婚していたときの姓をそのまま名乗っていたが、結婚前の姓に戻したい、などの場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 この許可を得るためには、姓を変更するための「やむを得ない事由」が必要です。 離婚の際の選択した姓を変更する場合には、通常より許可されやすいとされていますが、それでも家庭裁判所が「やむを得ない事情」と認めない場合には、許可は出ない場合もあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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