離婚後の姓の選択




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離婚後の姓の選択

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離婚後の姓の選択

離婚後には、結婚していたときに使用していた姓である「婚氏」から、それ以前の姓に戻ります

婚氏は、結婚の際に夫の姓と妻の姓のどちらかを選び、決定されます。

どちらを選んでもよいとされています。

例えば、山田花子さんが田中太郎さんと結婚して、田中花子さんになっていた場合、離婚すれば、当然に、山田花子さんの戻ります。

しかし、長い間、結婚したときの姓で社会生活を送っているような場合、結婚以前の姓に戻すのは都合が悪いような場合には、離婚してからも婚氏を名乗ることが認められています。



手続きは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場の戸籍係に提出するだけです。

婚氏を続けて用いることについて、特別な理由はいりませんし、夫の同意も必要ありません

ただし、離婚した日から3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。

例えば、離婚のときに元の姓に戻して3ヶ月以上経過したが、やはり結婚していたときの姓を名乗りたい、又は、結婚していたときの姓をそのまま名乗っていたが、結婚前の姓に戻したい、などの場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

この許可を得るためには、姓を変更するための「やむを得ない事由」が必要です。

離婚の際の選択した姓を変更する場合には、通常より許可されやすいとされていますが、それでも家庭裁判所が「やむを得ない事情」と認めない場合には、許可は出ない場合もあります。

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