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性別の取扱いの変更許可審判申立書ひな形
@申立の趣旨
人の性別は、生物学的な性別によって決められていますが、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」により、性同一性障害者であって一定の要件を満たすものについては、家庭裁判所の審判により、その法令上の性別の取扱いについて、心理的性別である他の性別に変ったものとみなすこととしました。
性同一性障害者とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にそれとは別の性別であると、本人が持続的な確信を持ち、かつ、自己の身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を持つ者をいいます。
自分は他の性であるとの意識を、一時的なものではなく永続的に続く状態で、強くゆるぎなく持ち、また自分の体を心理的な性別にあわせようとし、また、社会生活を心理的な性別に合わせて送ろうとする意思を持つ者です。
性同一性障害者を認定するに当たり、2人以上の医師により性同一性障害者であるとの一致した診断結果が必要です。
性同一性障害者が性別の取扱いの変更審判を求める要件は次になります。
・20歳以上であること
・現に婚姻していないこと
・現に子がいないこと
・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
・その体について他の性別の身体の性器にかかわる部分に近似する外見を備えていること
A申立手続
申立権者は、性別変更を求める本人です。
管轄裁判所は、本人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1440円です。
添付書類は、申立人の出生から現在までの連続した戸籍謄本、申立人の住民票の写し、厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書、外国語で記載された性別適合手術の診断書も別添する場合はその翻訳文です。
家事審判申立書
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