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被保護者の保護施設収容許可の審判申立書ひな形
@申立の趣旨
この申立は、生活保護実施機関が生活保護法30条3項に基づき、被保護者を福祉施設に入所させることの許可を求める申立です。
(生活扶助の方法)
生活保護法第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。
4 前項の許可は、家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
生活保護法30条1項は、生活扶助は、被保護者の居宅において行なうと定めています。
ただし、これによることができないとき、これによっては保護の目的を達しないとき、又は、被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができます。
被保護者の意に反してまで、上記の措置を強制できません。
ただし、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行なわない場合においては、生活保護実施機関は、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て、上記の措置をとることができるとしています。
A申立手続
申立権者は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です。
管轄裁判所は、被保護者の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円です。
添付書類は、被保護者、親権者、後見人の各戸籍謄本、各住民票です。
家事審判申立書
当事者目録
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