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保護責任者の順位の選任及び選任申立書ひな形
@申立の趣旨
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条2項但書により、家庭裁判所は、申立を受け、必要に応じて保護義務を負う者の順位を変更する権限を有しています。
(保護者)
精神保護及び精神障害福祉に関する法律第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。
1.行方の知れない者
2.当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
3.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4.破産者
5.成年被後見人又は被保佐人
6.未成年者
2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
1.後見人又は保佐人
2.配偶者
3.親権を行う者
4.前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
A申立手続
申立権者は、利害関係人です。
管轄裁判所は、精神障害者の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手240円です。
添付書類は、申立人の戸籍謄本、住民票、事件本人の戸籍謄本、住民票、診断書、成年後見登記事項証明書、保護者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書、先順位保護者が不適任であることを疎明する資料です。
保護責任者の順位の選任及び選任申立書
保護責任者の順位の選任及び選任申立書ひな形
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