最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
未成年後見とは
未成年後見とは、未成年者に対して、親権を行う者がいないとき、親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。
親権を行う者がいないときとは、親権者の死亡・失踪宣告、親権者喪失宣告・辞任、親権者に対する後見・保佐開始の審判があったときをいいます。
親権者の長期不在、生死不明、行方不明、重病、長期受刑など親権行使を事実上行なえない場合も、実務上は後見開始するとしています。
親権を行う者が管理権を有しないときとは、親権者が管理権喪失の宣告を受けたとき、管理権を辞任したときがこれに当たります。
親権者が補助開始の審判を受けたときは、その審判の範囲で管理権を有しないときもこれに該当します。
未成年者の単独親権者が死亡した場合は、後見が開始するのが原則ですが、他方の親が生存していた場合に、生存親が当然に親権行使権を取得します。
裁判所の審判により生存親を親権者に指定あるいは変更ができます。
後見人選任後は親権変更を認めないとしています。
実務では、実親が監護し問題がなければ、生存親を親権者に変更することを認めています。
未成年者を巡って、生存親からの親権者変更の申立が出され、他方死亡した親の親族からの後見人選任が出された場合、両者を比較考量して、その結果、養育中の親族を後見人に選任し、親権者変更を却下した事例があります。
また、生存親が子を監護するのはよいが、財産管理に不安があるとの親族の意向も踏まえて実務では、後見人であれば裁判所の後見監督が及ぶとして生存親を後見人に選任する場合もあります。
児童福祉施設に入所中の児童については、その者に親権を行なう者や未成年後見人がない場合は、親権を行なう者又は未成年後見人があるに至るまでは、児童福祉施設の長が親権を代行します。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|