第三者が子へ与えた財産管理者選任の審判申立書ひな形
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第三者が子へ与えた財産管理者選任の審判申立書ひな形 |
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第三者が子へ与えた財産管理者選任の審判申立書ひな形
@申立の趣旨
未成年の子に無償で財産を与える第三者が、親権者にその財産を管理させない意思表示をしたときは、その財産は、管理を禁止された父又は母の管理に属しないとされます。
第三者が、共同親権者の一方に対して、授与財産の管理権を禁止する意思表示をすると他方が当然の財産管理者となります。
単独親権者や共同親権者の双方について管理を禁止するとその授与財産の管理者がいないこととなるので、第三者が財産管理者を指定するか、指定しない場合請求により家庭裁判所が管理者を選任します。
また、第三者が指定した管理者の権限が消滅したり、これを改任する必要がある場合に、第三者がさらに管理者を指定しないときも、家庭裁判所によって授与財産の管理者を選任します。
A申立手続
申立権者は、意思能力のある子、その親族、又は検察官です。
管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、申立人・子・親権者・第三者・管理者候補者の戸籍謄本、住民票、契約書、管理者候補者の成年後見登記なきことの証明書・身分証明書、不動産登記簿謄本です。
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