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親権喪失宣告の審判手続
親権喪失宣告申立は、喪失の原因である「親権の濫用」と「著しい不行跡」に当たるかが審理されます。
(親権の喪失の宣告)
民法第834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
親権の濫用には、身上監護権の濫用と財産管理権の濫用があります。
身上監護権の濫用としては、子の虐待が挙げられます。
子への身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、不当な拘束・監禁、監護教育の怠慢ないし拒否、不当な登校拒否等の行為を子に対し反復継続的に行なったりする行為を身上監護権の濫用としています。
財産権の濫用は、子の財産を子自身の利益以外の目的で不当に処分したり、子に不当な債務を負わせるなどの行為です。
不行跡とは遊惰で自己の財産を浪費する、飲食にふける、賭博をする、性的に不品行であるなどの親権者の不良な素行をいいます。
この不行跡がこの利益に著しく悪影響を与えており、親権を喪失して他の保護者に託さなければ子の福祉が害されるという程度の親権者の素行不良の場合に、著しい不行跡に当たるとされます。
審判にあたっては、家庭裁判所は当該親権者本人の陳述を聴かなければなりませんが、本人が期日に出頭しない場合や行方不明の場合は、陳述を聴く必要がないとされます。
親権喪失の申立があった場合に、子の利益のため必要があるとき家庭裁判所は、申立人の申立により、親権又は管理権の喪失の審判の効力が生じるまで、本人の職務を停止し、又はその職務代行者を選任できます。
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