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特別養子縁組の審判手続
特別養子縁組の審判手続は、養親となる者の申立により開始します。
養親となる者は、配偶者のある者で、原則として、夫婦の共同縁組によらなければならないとされます。
例外として、夫婦の一方が他方の嫡出子の養親となる場合には他の一方は養親となる必要はありません。
養親となる者の年齢は、原則として、審判時に25歳に達していなければなりませんが、夫婦が共同して縁組しますから、一方が25歳以上であれば他方は20歳に達していればよいとされます。
養子となる者の年齢は、原則として、審判申立時に6歳未満でなければなりません。
例外として、6歳に達する以前から養親となる者に監護されている場合は、8歳未満の者でもよいとされます。
原則として、養子となる者の法律上の父母全ての同意が必要です。
普通養子縁組の養父母、非嫡出子を認知した父等も含まれ、親権者であるか否か、監護者であるか否かを問いません。
例外として、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合には、不要です。
特別養子縁組には、縁組することの必要性があることが求められ、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認められなければならないとされます。
試験養育期間について、原則として、養親となる者が養子となる者を申立時を起算として6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。
例外として、申立以前の監護状況が明らかである場合には、申立以前の監護養育期間を含めて6ヶ月以上となればよいとされます。
養親となる者、養子となる者の父母・後見人・父母以外の親権代行者・父母の成年後見人の陳述を聴かなければなりません。
特に父母の養子となる者の父母の同意がなく特別養子縁組を成立させる場合には、父母の陳述は審判の期日において聴取しなければなりません。
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