特別養子縁組審判確定時の戸籍上の手続き




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特別養子縁組審判確定時の戸籍上の手続き

特別養子縁組の審判確定後、養親となった者は、審判が確定した日から10日以内に審判書の謄本及び確定証明書を添付し、養親若しくは養子の本籍地又は戸籍役場に、特別養子縁組届出をします。

特別養子縁組の届出があると、実の嫡出子と同様の戸籍が編製されます。

まず、従前の養子の本籍地に養親の氏で養子の単独戸籍が編成されます。

その単独戸籍から養親の戸籍に入籍し、単独戸籍は除籍となります。

養子の父母欄には養父母の氏名のみが記載され、続柄欄には長男・長女等と記載し、養父母に養子よりも年少の実子がある場合にはその続柄も訂正されます。



縁組事項は、養子の身分事項に、「年月日民法第817条の2による裁判確定単独戸籍より入籍」等と記載されます。

養親の身分事項には縁組事項は記載されません。

既に養子が養親の戸籍に記載されている場合は、単独戸籍への移行は行われず、養親の戸籍の末尾に記載し直されます。

(特別養子縁組の成立)
民法第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。


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