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嫡出子否認の特別代理人の選任審判申立書ひな形
@申立の趣旨
妻若しくは元妻が婚姻中に懐胎した他の男との間の子を出産した場合、又は婚姻成立の日から200日後、あるいは婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に元妻と他の男との間の子が生まれた場合、その嫡出性を争うことになる場合があります。
その嫡出性を争う場合、子又は親権を行なう母に対する嫡出否認の訴えによらなければなりません。
そして、子に親権を行なう母がいないときは、家庭裁判所に、子のために特別代理人を選任しなければなりません。
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った日から1年以内に訴えを提起しないと否認権は消滅します。
夫が成年被後見人であるときは、その期間は後見開始の審判の取消後夫が子の出生を知った時から起算します。
親権を行なう母がいないときとは、母の死亡・行方不明、母の親権喪失・辞任、父母が離婚し父が子の親権者となっている場合等です。
この場合にも、未成年者たる子に意思能力がある限り自ら訴訟行為をすることができることから、特別代理人の選任は不要と解されています。
また、未成年者たる子に後見人が選任されている場合であっても、特別代理人の選任を要するとされます。
A申立手続
申立権者は、原則として否認権を有する夫のみですが、夫が成年被後見人である場合は、成年後見人や後見監督人が、また、夫が子の出生前又は否認の訴えを提起せず、夫が子の出生を知った日から1年以内の期間内に死亡した場合は、その子のために相続権を害される者や夫の三親等内に死亡した場合は、その子のために相続権を害される者や夫の三親等内の血族が申立権者となります。
管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、子が出生届未了の場合は子の出生証明書です。
家事審判申立書
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